海外に駐在する時の日本の所得税と住民税の取り扱いですが、一般社員と役員では課税内容が違ってきます。
このページでは一般社員の税金についてまとめていますので、役員の給与所得に対する課税に関しては、下記のページをご覧ください。
予定駐在期間が1年未満であれば、課税対象
海外勤務者の給与課税に関しては、どれだけ海外で働くのか、勤務期間がポイントとなります。1年未満であれば、日本の税法が規定する居住者となり、今までと変わりません。これまでと同じように所得税、住民税を支払うことになります。
尚、この勤務期間というのは、出国時に予定されている期間が適用されます。仮に出国時に1年以上の駐在が想定されていたけど、出国後予定が変わり、1年以内に帰国したという時には、海外勤務期間中は『非居住者』扱いとなります。
逆に、赴任時に1年以内の帰国が想定されていたけど、出国後1年以上滞在することになったというケースだと、延長が決まった日から『非居住者』扱いとなります。
ちょっとややこしいのですが、税法の規定はこのようになっています。
非居住者の所得税
『非居住者』に該当する場合、給与に対して日本の所得税はかかりません。仮に日本の口座に日本円で給与が振り込まれたとしても、海外勤務に対する給与とみなされるため、勤務地で課税されることになります。
日本よりも所得税が低い国が多いので、日本に住んでいる時よりも所得税の支払い負担は少なくなるでしょう。
ここで、注意が必要なのは、年の途中で赴任した時には、日本を出国するまでに発生した給与所得は課税対象になるということです。この場合、出国までに年末調整を行います。
この時、基礎控除、扶養者控除等の人的控除は出国日に関わらず1年分を控除出来ます。社会保険料控除や生命保険料控除については、出国日までに支払った額が控除対象となります。
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非居住者であっても、出国後、最初に支給される給与が課税対象となるケースがあります。それは、給与対象となる期間全てが国内勤務だった時です。
たとえば、毎月15日締め翌月払いの給与体系を取っている会社に勤務していて、10月10日に出国したとします。その場合、11月に支給される給与の対象期間は9月16日〜10月15日です。
10月10〜15日の5日間が非居住者となるので、課税対象となりません。
ただし、10月20日出国の場合、9月16日〜10月15日の全期間において国内勤務となるため、課税対象となり、20%の源泉徴収が課されることになります。
非居住者の住民税
住民税は1月1日時点で日本に居住している人間が課税対象となる仕組みなので、1月1日時点で海外に住んでいる場合、日本の住民税はかかりません。
たとえば、2015年1月10日に日本を出国するという場合、1月1日時点で日本にいるので、課税対象となります。この場合、2014年度の所得から算出された住民税を2015年6月から2014年5月にかけて支払うことになります。
これは勘違いされる方が多いのですが、住民税は1年遅れで発生する税金です。『今年から海外駐在になって日本に住んでいないのに、なぜ日本の住民税を支払わなければいけないの?』と思われるかもしれませんが、前年分の税金を支払っていると考えてください。
ただし、これが2014年12月31日に出国したという場合、2014年度の所得から発生する住民税を支払う必要がありません。こう考えると住民税に関しては、年初よりも年末に駐在を開始したほうが有利となります。
1年分なので、けっこう大きいです。もし、年初での赴任が想定されているのであれば、少し早めに出国させてもらえるように、会社とかけあってみてもいいと思います。
出国後の不動産所得は課税対象
自宅を所有している人だと、海外に赴任している間、日本の自宅を第三者に貸すというのは珍しくないのですが、そこで発生した家賃収入は不動産所得となり、課税対象となります。出国後、売却したという場合も、もちろん資産の譲渡所得として課税対象となります。
海外駐在中に発生した不動産所得については、日本での確定申告が必要ですが、当然海外に住んでいたら出来ないので、通常は納税管理人を定めて、代理申告してもらうことになります。
納税管理人は日本の居住者であれば誰でもなれるので、家族や親戚、友人でも大丈夫です。
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